2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
総理は所信で、多様性が尊重される社会を目指すと言いながら、実は、あの例示の中に性自認の話やLGBTなどに全く触れられていません。明らかに排除の論理が裏に隠れています。違和感を抱かざるを得ません。 G7で性的指向や性自認による差別を禁止する法制度を整備していないのは、何と日本だけです。前国会では、オリパラ開催国でありながら、自民党内での合意がまとまらず、LGBT理解増進法は潰されました。
総理は所信で、多様性が尊重される社会を目指すと言いながら、実は、あの例示の中に性自認の話やLGBTなどに全く触れられていません。明らかに排除の論理が裏に隠れています。違和感を抱かざるを得ません。 G7で性的指向や性自認による差別を禁止する法制度を整備していないのは、何と日本だけです。前国会では、オリパラ開催国でありながら、自民党内での合意がまとまらず、LGBT理解増進法は潰されました。
予見可能性を確保するために閣議決定で具体的に例示すると言いますが、では、例示した以外は対象とならないのかといえば、必ずしも断言できないとの答弁です。罪となるべき行為は法律に明示されなければならない、罪刑法定主義の原則に反しています。 本院で法案審議が始まった今月四日、沖縄県の北部訓練場で抗議活動を行うチョウ類研究者の宮城秋乃さんが家宅捜索を受け、パソコンやビデオカメラなどを押収されました。
政府は、閣議決定で例示すると言いますが、それは政府の判断次第ということです。しかも、例示した以外は対象にならないのかとの問いには、必ずしも断言できないという答弁です。驚きです。 罪となるべき行為は法律に明示しなければならないのではないですか。刑罰法定主義、この原則さえ踏み外している法案であることなど、様々な問題点が一層明らかになりました。
委員会における主な質疑の内容は、本法律案の意義及び立法事実、区域指定の対象として想定される重要施設及び国境離島等、区域指定に関し留意すべき経済的社会的観点、重要施設及び国境離島等の機能を阻害する行為の例及びその例示の在り方、土地等利用状況調査の対象範囲、本法律案により国民の権利を過度に制約する懸念等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
こちらにつきましては、先ほども大臣から御答弁申し上げましたけれども、法律の中で代表的、普遍的な行為の類型を示すことが難しいということで、こちらにつきましては、土地等の利用者の方の予見可能性を確保する観点から、閣議決定する基本方針において可能な限り具体的に例示をさせていただきたいと、このように考えているところでございます。
施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるところであり、どのような行為類型を代表的なものとして例示するか、決めてまいりたいと存じます。
また、仮に特定の行為を機能阻害行為として法案に例示した場合、例えば、機能阻害行為は例示したもの又はそれに類似したものに限定されるのではないか等の誤解を生じかねさせないといった問題があろうかと、こういうふうに思います。
空港近くの高さ制限に違反する場合であれば航空法、電波妨害であれば電波法、あるいは離島の低潮線の損壊であれば低潮線保全法など、政府がこの間例示しております機能阻害行為には既存の法律でも対応できることが含まれています、そういう中身ばかりだと思いますが。
こういった形で、その提言を基にして、それがベースになって法案ができてこうやって国会で審議されているんですけれども、例えば重要施設、その周辺、注視区域、特別注視区域、まあ一キロという範囲になっておりますけれども、こうやって全国、しかも生活関連施設ということで、取りあえず原発、それから軍民共用空港というのが今例示として挙げられていますが、この先どういうふうに適用範囲が広がっていくかも分からないという中で
そういう意味でいうと、それで基本方針の中で書かれていっても、それこそ例示列挙ですというのが政府の答弁なわけです。範囲が決まらないわけです。
それで、日本として、様々なコロナ対策の治療薬、イベルメクチンとかと例示しましたが、これを拉致被害者に対して提供を行うべきと考えるが、このことについてお答えをいただきたい。
本案は、政治分野における男女共同参画をより一層推進するため、政党等の取組項目の例示として候補者の選定方法の改善等を明記するとともに、セクハラ、マタハラ問題の発生の防止に資する研修を実施する等の措置を講ずるものであります。
機能阻害行為の類型は、閣議決定をさせていただく基本方針におきましてできるだけ分かりやすく例示をさせていただくということでございます。
機能阻害行為を法律に規定させていただくことにつきましては、これ内外情勢が、安全保障をめぐります内外情勢が目まぐるしく変化するということ、そういう中で、機能阻害行為として想定されるものも随時変わってくるということでございますので、そういった状況の変化に即応して機動的に対応させていただくということで、今回は基本方針で例示をさせていただくということを考えているということでございます。
○矢田わか子君 大臣、いろいろ今例示をしていただきましたけれども、私、そういう例示がすごく大事だというふうに思っています。 例えば航空法における安全阻害行為禁止規定というのが出されていまして、今日資料二でお配りしたんですけど、これなんかはもうきちっとやっぱり何が安全阻害行為なのかという例示があるわけですね。
ですから、住民にとっては、例示されてないものがどうなるかというのは全く予見ができないという状況なんですね。 この問題で小此木大臣は、命令を行う前に勧告をすることになっているので、その際に明示的に示されたことになると、こういうふうに答弁されました。しかし、勧告に従わなければ罰則付きの命令が行われるわけですよ。
機能阻害行為について具体的に想定している行為については、様々な態様が想定されるために、特定の行為を普遍的、代表的な機能阻害行為として例示することは困難であろうと思っております。
○井上哲士君 今、電波妨害の例示がございました。 小此木大臣にちょっと追加してお聞きしますけど、予見可能性の確保のために、閣議決定する基本方針で可能な限り具体的に例示すると答弁をしてこられました。そうしますと、例示されていないものは予見可能性がないわけですね。そういうものについてはこの機能阻害行為には当たらないということでよろしいですか。
それを踏まえた上でこの検討条項を読むと、衆議院における議論を踏まえて、国民投票の外形と質のそれぞれの分野において検討に値する事項を例示したものでありまして、憲法本体の論議また憲法改正の発議に関する言及も一切ないということから、この論議も、発議もですね、可能であると整理はできます。
○丸川国務大臣 さすがに、これをそのままコピペするような、この例示のような具体性のないものは全く認めておりません。もしこのまま来たら、当然はじきます。 というのは、私たち、実際にこれを書いていただくときに、併せて、業務内容、どういうところでどのくらいの時間なさいますかということをかなり細かく確認をします。
第一に、政党等の取組を促進するため、政党等の取組項目の例示として、候補者の選定方法の改善、候補者となるにふさわしい人材の育成、セクハラ・マタハラ対策の実施を明記しております。 第二に、国及び地方公共団体の施策を強化するための具体的施策を明記しております。
第一に、政党等の取組を促進するため、政党等の取組項目の例示として、候補者の選定方法の改善、候補者となるにふさわしい人材の育成、セクハラ、マタハラ対策の実施を明記しております。 第二に、国及び地方公共団体の施策を強化するための具体的施策を明記しております。
いろんなケースがあると思うんですけど、そういったものをしっかり例示を示しながら横展開して、後を追いかけていただける会場を増やしていくという努力をしてまいりたいと思います。
第三に、国及び地方公共団体が育成を図る被害の防止に寄与する人材として、鳥獣の捕獲等について専門的な知識経験を有する者を明記するとともに、人材の育成のための措置として、関係機関及び関係団体と連携した体系的な研修の実施を例示することとしております。
でも、この本法案は、防衛関係施設のみならず、生活関連施設の中で、既に明確に答弁されている原子力関係施設でありますとか自衛隊と共用する民間空港は明確に例示されています。その辺とは意見交換を行っていないということでよろしいでしょうか。
他方、独立性の高い個人情報を扱う個人情報保護委員会の人選は、個人情報保護法第六十三条第四項にもって、今例示は幾つかしかおっしゃいませんでしたけど、かなり細かく、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、例示が、どういう知識を持っている人かというふうに例示がされています。しかも、これは国会の同意を求めることとなっています。
本法案における機能阻害行為については、衆議院の審議においては、法施行後に決定される基本方針に行為類型を例示する旨、繰り返し答弁がなされています。しかしながら、国民に対し予見可能性を確保する観点、何よりこの立法府の審議の段階で想定されるものについては明らかにすべきとの観点から、この場で例示できるものをお答えください。大臣、大丈夫でしょうか。
通達にこれ考え方や例示が示されているんですけれども、ちょっとこれを見る限りでは汎用性に欠けていてよく分からぬということであります。ですから、これ逆に言うと、適切にきちんと法を守ってやろうという事業者もこれに巻き込まれてしまうと、意図せずしてですね、という可能性もあるのではないかというふうに思います。
私が例示したうち、調査の対象とならないことが法文上明らかとなる者はいるのでしょうか。 調査のために内閣総理大臣が自治体や国の行政機関に情報提供を要請した場合、自治体等は、氏名、住所などを提供するものとするとしていますが、これは義務規定でしょうか。また、その他政令で定めるものとはどのような情報が想定されるのでしょうか。
政府は、閣議決定をする基本方針に機能阻害行為を例示する考えを示していますが、本法律案が国民の権利を制約する内容を含んでいることからすれば、少なくとも政府が答弁している機能阻害行為については例示として法律に盛り込むべきと考えますが、小此木大臣の見解を伺います。
このため、特定の行為を普遍的、代表的な機能阻害行為として法案に例示することは必ずしも適当ではないものと考えています。 いずれにせよ、閣議決定される基本方針において、可能な限り具体的に機能阻害行為の例示をお示ししたいと考えています。 次に、機能阻害行為に対する措置について御質問をいただきました。
少なくとも例示されているじゃないですか、幾つか。厚木とか横須賀とか、皆さん示しているのがあるじゃないですか。横須賀の周りを聞けばいいじゃないですか、皆さん示しているんですから。何でそれをやらないんですか。それをやらないで、経済的、社会的観点からという話をするのはおかしいと思いますよ。 もう一つ。六条の報告徴収は、戸別訪問、郵送、電話、どの方法でやるんでしょうか。
今、例示いただきました中でも、例えばイギリスのホライズン原発ですとかベトナムのニントゥアン原発等々、かなり交渉、調整というのは進んでいたわけでございますが、様々な、金融環境若しくは相手国政府の中における政策の方針といったことがございまして、現状においては受注額についてはこの受注が得られていないという状況に至っていると認識してございます。
今般、国及び地方公共団体の地下水に係る努力義務規定の例示として十六条二に規定した地下水の採取の制限については、地下水を何らかの用途に使用すること等を目的に取る行為をその対象として想定しており、事業に伴い地下水が流出するような場合については想定をしておりません。